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査定をお願いしたとしても、査定はあくまで査定ですので必ずしもその金額で売らなければならないというものではありません。
しかし査定価格の中には我々が不動産のプロとしての見解をもって、客観的に物件を評価し適正と思われる価格が算出されています。
基本的に必要なものは
登記識別情報(権利証)、実印、印鑑証明書、住民票、身分証明証等が
一般的に最低限必要になります。(取引時)
一定期間内に売れない場合、
媒介契約を延ばして売却を続けるか、
両者の条件さえ合えば当社での買い取りも可能です。
不動産の査定価格の割り出しについてですが、まず中古市場を押さえ大体の金額を参考にしたりします。
例えばマンションなら、同じマンションで売買が成立していればこれを元にある程度の金額を割り出すことが出来ます。一戸建ての場合も同様ですが、一戸建ての場合は基準地価や路線価などを参考にすることが多いです。。
売買代金は、大きく分けて2段階に支払われることが一般的です。
まずは契約時に手付金として約1割相当の金額が支払われます。
次に決済(引渡し時)に残りの金額全額が支払われます。
闘病中の親の自宅売却手続きを代わりにする場合、ご両親の資産売却の代理人(後見人)になる事が必要です。
たとえご身内であっても、法的な手続きなく代理人にはなれません。
平成12年4月に施行された成年後見人制度(補助)を利用頂くことになります。
この制度は、従来の禁治産者・準禁治産者制度より、軽度な痴呆や知的障害にも対応できるようになっていますで、ご相談のご両親の自己決定とご両親の保護を重視した制度です。
不動産売却時にかかる費用は、仲介手数料(売却価格×3%+消費税)と収入印紙代と登記費用です。印紙代は売却した金額により異なりますが、1000万円超5000万円以下だと、1万5000円です。
売却される時、不動産の価格(査定)は不動産業者による査定価格が元になっている場合がほとんどで、不動産鑑定士の先生による鑑定というのは、一般的にされてません。
ちなみに不動産業者が行なう価格査定は一般的には無料です。
お手持ちの不動産を少しでも高く売りたいのは誰でも考えますね。
確かに、査定価格より高めで売り出して、うまく売れる場合もあるでしょう。
かなり気に入ったのでどうしても欲しいとか、急いで引っ越しを考えている、など買い主の理由はさまざまなので、タイミングが合えばスムーズに売れることもありえることです。。
出来ないことはないと思いますがかなりの労力と時間の浪費を覚悟していただき、
また大きなリスクも背負うかもしれません。
よっぽど親戚関係や友人なら話は別かもしれませんが
そういった場合でもわざわざ不動産会社を通す方もおられるようです。
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