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固定資産税は1月1日現在の所有者のところに請求がきます。
課税の対象期間は4月1日~翌年の3月31日までですので、取引日を起算日として日割りにて清算します。
住宅金融公庫の、「連帯債務扱い」のローンの場合は、お2人ともそれぞれ持分に応じたローン控除を受けることができます。しかし、銀行でのローンで連帯保証の取り扱いについては主な債務者一人に対しての控除となりますので要注意です。
返済期間10年以上の住宅ローンであるならば、住宅ローン控除の対象となります。
明らかに土地としての購入をして、建物に居住することなく解体後新築する場合は、建物の不動産取得税はかかりません。
売買契約書を作成すると印紙を貼らないといけません。
印紙の額は売買価格によって変わってきます。
平成19年3月31日までの間に作成される、下記の2種類の契約書について印紙税が軽減されています。
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が 1,000万円を超えるもの
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約 金額が1,000万円を超えるもの
立退料は、借地人の立退きによる不利益を保証する目的で、
地主から借地人に対して支払われます。
印紙税、登録免許税、不動産取得税、住宅ローン控除など、新築と築1年の中古とでは取り扱いに差はありません。
購入後に、固定資産税が発生しますが、新築時の軽減期間が短くなることが考えられます。
新築時より、3年もしくは5年の間、建物の固定資産税が2分の1になるのですが、その期間が新築直後に購入するよりも短くなると思われます。
賃貸収入から差し引ける経費には、その自宅を買った(建てた)際の借入金の利子、建物の減価償却費、固定資産税・都市計画税等、火災保険料、入居者募集の広告費、管理費等があります。
ご契約内容にもよりますが、概ね以下の通りとなります。
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