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土地の登記簿の表題部地目が変更した場合、登記の名義人は、地目の変更が生じた日より1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第81条)。
仮にこれをしなかった場合、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法第159条の2)。
法務局の登記官は、地目変更登記がされていない場合には、職権で登記できることになっています(不動産登記法第25条の2)。
『登記簿上は、山林ですが、実際は宅地として使える状態になっている』という意味です。
宅地にする場は、地目の変更登記の手続をとらなければいけません。
この登記は法律上の義務であり、1か月以内に申請しなければなりません。
市街化調整区域は基本的に住宅を建築することが出来ません。
但し、例外として農業、林業、漁業に必要と認められた建物や、これらの業を営む方々の居住用の建物も建築できます。
名義を貸した後すぐに今お住まいのお家の建て替えを計画してもご主人名義では建築確認を受けられない事になると思います。
・自動車車庫
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設は、
これらを含む建築物の床面積の合計の1/5を上限として床面積に算入しない。
・地下室
建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、
その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の
1/3までは容積率算定から除外される。
法令上、地域ごとに建物の構造等を抑制する分け方があります。
その中のひとつが防火地域です。
登記識別情報とは,登記の申請がされた場合,当該登記により登記名義人となる申請人に,その登記に係る物件及び登記の内容とともに,登記所から通知される情報のことをいいます。
登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
おそらくご質問いただいた土地は「路地状敷地」といわれるものだと思います。
原則として土地は、建築基準法上の道路に2m以上接してないと建築物を建てることが出来ません。
したがってその路地状の部分の幅が2m以上あるのかということが最も重要になってきますので
まずその幅員をご確認下さい。
建築基準法上の日照制限には北側斜線と日影規制の2つがあります。
いずれも指定された用途地域などにより規制の有無・基準が異なります。
北側斜線とは、敷地の北側の隣地境界線上の一定距離の高さから、南側へ一定の角度で引いた斜線内に建築しなければならないという規制です。
比較的低層の住居地域に規制が掛けられます。
日影規制は、中高層建築物を想定した日照制限で、
周囲に実際に落ちる影の時間を規制するものです。
はい。原則として都市計画区域内においては、道路に2m以上接していないと
建築物を建てることは出来ません
住宅の場合地下室は建築基準法上、床面積の優遇措置が受けられます。
具体的には、建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の1/3までは容積率算定から除外されます。
一般的には住宅地下室容積率不算入制度と呼ばれています。
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