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土地の登記簿の表題部地目が変更した場合、登記の名義人は、地目の変更が生じた日より1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第81条)。
仮にこれをしなかった場合、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法第159条の2)。
法務局の登記官は、地目変更登記がされていない場合には、職権で登記できることになっています(不動産登記法第25条の2)。
なお、農地の場合には、原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要がありますが、これに違反しますと3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます(農地法第92条)。
また、地目変更を要する土地が共有名義の場合には、その登記名義人の1人から保存行為として申請ができます(民法252条)。
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